Friday, October 8, 2021

Civil Complaint (in Japanese) before the Kyoto District Court, including Defendant Jamie Roughan, of Suspected CIA Infamy

Everyone being sued in this case has been served officially, except for Jamie Roughan, an acquaintance from UC Berkeley whom I had tried to sue in the D.C. District Court, but was blocked, etc., as described elsewhere on this blog, and the couple living in Dunedin, New Zealand, whom are being served by means of the Japanese Consulate.

Accordingly, the judge in this case has granted permission for Service by Publication against defendant Jamie Roughan, and since that has now taken effect, I've decided to publish this post in advance of the responses. 

All of the defendants (except for one who died before the case was filed and was only on the board of one of the companies being sued) including one woman with an MBA from Kyoto University who worked as a public servant at the Kansai branch of a national government agency and has since married, so her name has changed from Emi Someya to Emi Miki, etc., are suspected of working directly or indirectly for the CIA and/or Japanese Public Security Intelligence Agency.

It may be necessary for me to file for an injunction with Facebook against Jamie Roughan to confirm that he was operating fake pages to slander me etc., but that may not be necessary to win a judgment against him, and whether I file such an injunction will likely depend on other variables. Suffice it say, I know where he lives, as the address of his wife (Yuki Iwamoto, assuming that they are still married) is a matter of public record since she is the Representative Director of two corporations, IROX and Puravida, that sell yoga apparel, etc., and whose business licenses I have put on file with the Court in this case in conjunction with email evidence and the like to establish the degree of connection required to justify Service by Publication. Roughan claims to work for IROX on his LinkedIn page, etc., but IROX has denied that... more smoke and mirrors alla CIA, no doubt.

Anyway, there is another case I have filed parallel to this one suing various government agencies, including the Japanese Public Security Intelligence Agency, against whom a criminal complaint will also be filed, but I will also upload that soon. In that case, I have submitted documents from the divorce trial (proceedings are not public) regarding a number of my wife's associates suspected of working for the CIA and/or Japanese Public Security Intelligence Agency, such as Yanagisawa Kiwamu, another individual working in the field of architecture and affiliated with Kyoto University, like Geoffrey Moussas. 

This complaint describes a very sophisticated white-collar crime operation targeting me and my family coordinated by the USA's fascist CIA, supported by the FBI and apparently the Kyoto Prefectural police in the Nakagyo district police station. 

All of which targets me, personally, as a hinderance to the fascistic development schemes they intend to have implemented with the assistance of political operatives in Kyoto, including the mayor, Kadokawa Daisaku, whose past corruption scandals involving illicit dispersal of public funds to an organized crime affiliated travel agency  I will eventually blog about for the English reading public (you can simply check the Japanese Wikipedia page). That makes this case basically a continuation of the subject matter in the lawsuit I filed in the U.S. District Court of Washington, D.C., more than 5 years ago. Those documents are already on the public record at the District Court of Kyoto.

But this post is primarily for the Japanese reading public, and this Complaint is a matter of public record...

And this is a further warning to the CIA operatives in my orbit, among whom I keep a number of friends on Facebook as a sort of coterie of useful idiots, like the pop-culture icon and author Robert Whiting, whose writings include a documentation of CIA use of yakuza to create the LDP political party, etc., which have hitherto been useful in court cases against the CIA, etc. That is all just an act, of course, as is evident from the fact that the video I posted a link to on this blog of Whiting giving a talk about that material was removed by that CIA-front website after I filed the US lawsuit, etc.
At any rate, this lawsuit features a defendant who is a Taiwanese woman who goes by the English name Doris Chang, has an MBA from Kyoto University and worked for the Taiwan branch of Price Waterhouse as an accounting auditor. 

What should be highlighted here is the attempt by the CIA to use individuals affiliated with "allied" countries in the USA's racist and fascist anti-China programs, including the attacks on Huawei, etc. 

The covert programs of the CIA I've exposed here (https://kyoto-inside-out.blogspot.com/2016/09/who-are-martin-fackler-andrew-r.html) to continually promote generational succession among the scions of their hereditary political class of politicians (Koizumi, in this case) in the LDP is, of course, a directly related component of the corporatist aspect of the neo-feudalistic societal dynamic the CIA is using here in Japan to subvert the Constitutional order; that is, the order instantiated by the Constitution of Japan. 

Enough for the prelude, here is the Complaint.



























































 

Friday, July 9, 2021

A step back in time: Motion for Summary Reversal filed at the Court of Appeals in the D.C. Circuit, circa December 2016

 Since I have ongoing legal issues here in the courts in Japan, I haven't had the time to get around to even posting all of the docs from the U.S. case, but here is an important one from the appellate court stage, filed on December 1, 2016.
























Wednesday, May 19, 2021

FBI Liaison at Tokyo U.S. Embassy refusing to talk to me, impeding my reporting crimes committed against me, the culprits including suspected CIA et al. operatives

You will not be able to imagine what it is like to find yourself in a situation where you have to call the FBI to request that they investigate criminal activity against you by organized international crime, almost certainly connected to intelligence agencies, first and foremost the CIA. That is exactly what I had to do, however.

I was initially able to speak to someone attached to the FBI stationed at the U.S. Embassy in Tokyo when I called them about 5 months ago on January 22, 2021. The individual I spoke with quickly gave his name quickly as “Kerry Marcelin”, which I had to repeat, as per the recording of the conversation. I didn’t go into the more complicated details, and let the conversation stop at fraud and interference in business activities.

UR link to a recording of the call I've posted on Soundcloud:

https://soundcloud.com/darren-vasaturo/owaricho-7-copy

Special Agent Marcelin (assuming that is his actual name) had promised that someone would call me back the next day, but that didn’t happen. When I called the embassy back, I was eventually told that the FBI liaison et al. said that they couldn’t, talk to me. I didn’t record that conversation.

I then called the FBI in Washington, D.C. to report the problems and try to get some assistance with the issue, which is international organized criminal activity targeting me, one aspect of which has already been addressed in a small claims court case that I settled out of court.

At any rate, this is almost certainly a violation of my due process rights bordering on obstruction of justice, which I will most definitely be following through on, once I get a couple of cases stabilized here in the Japanese courts.

In fact, I did, as a matter of course, submit a Privacy Act request to the FBI when I filed the lawsuit against the CIA, DOJ, State Department, etc., and here is a copy of the response.





Friday, April 2, 2021

CIA pop-culture fucktardation = CIA pop-culture fuck-tard nation

To many lawsuits at once to have time to blog, and had intended to post an entry about the FBI, but that will take a little too much time, so I will post this, which is long overdue.

This is a first-order example of a CIA media operation (would you call it covert?) using pop-culture to infiltrate and colonize the culture sphere with an operator of a front company they have used to infiltrate the economic sphere… Followers of this blog will be familiar with my previous posts on this individual, who goes by Kristopher Tate, Kuris Teito, 久利須帝都, etc.

So, what you see in the article(s) is the CIA and its Japanese counterpart (Public Security Intelligence Agency) are promoting this individual bilingual and internationally in a national newspaper...

English version of article:
https://mainichi.jp/english/articles/20200618/p2a/00m/0et/017000c
 





Tuesday, January 5, 2021

PART 2: 日本語で初公開 ー 元WIPO事務局長フランシス・ガリ氏の不祥事、特許協力条約資料の和英翻訳関連汚職・入札談合

日本語版(段落1~12) 

(これの続き:https://kyoto-inside-out.blogspot.com/2020/08/wipo.html)


13. WIPO職員らは「面接」のため5月26日に出頭をするよう求められました。しかし実際にそこで行われたのは面接ではなく,指紋採取と,頬の内側を綿棒で擦る方法によるDNAサンプルの採取でした(不可解なことにGurry氏,Van Hecke氏そしてKeplinger氏からはサンプルは採取されていません)。 

14. 明らかにスイス当局は,職員らのオフィスから採取されたものを含む全てのDNAサンプルを,ジュネーブ大学病院の法医学研究所に提供しました。分析は⑴配布された匿名の文書,⑵3月にオフィスから持ち去られた私物,⑶5月に頬粘膜からのサンプル採取に用いられた綿棒,これらの3組のサンプルのDNAを比較する方法で行われました。その結果,サンプルを提供した全員が容疑者から除外されました。しかしながら私が知るところでは,このことが職員らに通知されたのは3か月以上が経過した,9月下旬の総会でGurry氏の選任が承認された後のことでした。その間,ジュネーブ大学病院のDNA分析レポートは秘密にされたままでした。 

15. 2008年9月22日,Gurry氏が事務局長として最終的に承認されました。その1週間後の9月29日,スイス当局から調査を受けた職員らに嫌疑が晴れたことが知らされました。しかしSaadalah氏とWeil Guthman氏の両氏は自分達のDNAが3月に密かに採取されていたこと知らないまま,5月26日の「面接」と称したWIPO主導の調査のため警察署に出頭を要請され,指紋とDNAサンプルの採取の要求に驚ろかされました。この調査を承認したのはIdris氏でしたが,Gurry氏が事務局長に就任すると調査は中止されました。しかしながら,Graffigna氏は何が起こったのかを突き止めようとし続け,検察庁に対し彼女自身のファイルを開示するように求めました。結局,12月になってようやく開示の許可が下りました。彼女はそこでジュネーブ大学病院のDNA分析レポートを発見し,3月に起こった盗難事件にてついても初めて知ることになりました。 

16. 2009年4月4日,Graffigna氏はスイス司法警察に対し,文書で苦情の申し入れをしました。この文書には2つの問題点が記載されており,そのうちの一点は彼女の私物とDNAが秘密裏に持ち去られたことについて述べています(2009年4月4日付のGraffigna氏の苦情申し立ての文書のコピーを,証拠8として添付します)。 

17. 2010年5月,Graffigna氏は国際労働機関行政裁判所(ILOAT)に対し,この事件を私物とDNAの不正な持ち去りとして提訴しました。その後9月には,氏はWIPOの倫理担当者に対してもこの件についての裁定を正式に求めました(氏による2010年9月26日付“法的意見の要求”を証拠9として添付します)。 

18. 2010年9月頃,WIPOはGraffigna氏が国際労働機関行政裁判所(ILOAT)に提訴した件について反論を行い,これに対して2011年3月14日,Graffigna氏は2008年8月にGurry氏が3月にDNAを持ち去られた3人の人物の解雇を狙っていたことを示す文書を含む追加証拠を提出しました。この文書は明らかにGurry氏を狼狽させ,数週間後,Graffigna氏はGurry氏からシンガポールへの転勤を命じられました。Gurry氏はGraffigna氏は家族の制約があって転勤ができない立場であることを知っており,転勤命令は即ち退職勧告になることを認識しつつ転勤を命じたのです。この紛議は9月の総会の直前まで続き,結局,Graffigna氏がこの問題から手を引くことをWIPOとの間で私的に合意したことで決着しました(2011年9月23日付の,Graffigna氏に対し転勤はないことを確約するGurry氏の文書を証拠10として添付します)。 

19. Gurry氏がGraffigna氏をシンガポールへの転勤命令で脅してから間もなく,Miranda Brown博士が事務局長の戦略アドバイザーという,WIPOに新しく設けられた_事務局長に次ぐポストに着任しました。博士はオーストラリア代表の副常任理事を務めており,Gurry氏とは2008年の事務局長選に絡んで近付きになっていました。上述のDNA盗難事件を知らなかったにもかかわらず,Brown博士が着任して初めての仕事の一つは,Graffigna氏の配転を放棄させるようGurry氏に働きかけたことでした。 

20. それからも博士はGurry氏の行動について賛意を示さないことが続いたため,2012年にはGurry氏は彼女がWIPOに留まれないようにし,彼女は辞職に追い込まれました(2012年11月23日付の,Brown博士の辞表を証拠11として添付します)。しかしながら,彼女はWIPOを去る前にGurry氏の一連の行動について調査を行うよう正式な要望書を提出していきました。この要望書には,2008年初めに起こったDNAの盗難事件についてまでも調査するように記されていました。 

21. WIPOの規律においては,内部調査については内部監査・監督部門(IAOD)によって行われるべきと定められています。当時その部門長のポストにはThierry Rajaobelina氏が就いていました(なお現在も就任中です)。彼はWIPO事務局長及び独立監査監視委員会(IAOC)の双方に対して説明責任を負っています。なおIAOCは四半期毎に召集され,そこではWIPOの会計や運営,監督について審査が行われることになっています。あるときIAOCの席上で,Brown博士が遺したGurry氏に対する申立に関して明らかな意見の対立があったにも関わらず,WIPOの規律に従い ,IAODにおいて“予備的評価”を行うことが決定されました。ここでWIPOの規律において“予備的調査”が“捜査”とは異なることについて明らかにしておくことが非常に重要となります 。評価を行う目的は,何か不正行為があった際に決定を行うことであって,それは必ずしも犯人が誰かを突き止めるものではありません。不正行為が発見された際には,IAODの部門長は“捜査”を推奨することになります。このような場合においてはおそらく,IAOCによって集められた外部の専門職らによって捜査が行われるものと考えられます。 

22.Rajaobelina氏は予備的評価を行うにあたり,IAODの中から調査部長のAnne Coutinと契約職員であったMartin Philibert氏にチームを組ませて役割に当たらせることにしました。私の知る限りでは,彼らは文書の取り調べを進めたほか,2013年の初め頃には証人尋問も行ったようです。 
 **2013年5月, IAOD部門長をGurry氏が脅迫** 

23.2013年5月までには,Rajaobelina氏はこの予備的評価を,5月25日から始まる週に開催される四半期の委員会で IAOCに報告する準備ができていました。しかしながらこの週の委員会は前倒しされました。私はこれには,Gurry氏がWIPOの顧問弁護士と人事部長にRajaobelina氏の任期を打ち切らせるよう要求したことが影響していると睨んでいます。そればかりか彼はRajaobelina氏を他の方法でも脅かそうとしており,その頃にはすでにWIPOを退職し,私の知る限りではGurry氏によってITUのセキュリティ部門での地位を得ていたDonovan氏を巻き込んで,IAOCの委員長に文書を送付し,Rajeobelina氏が私と共謀してDonovan氏の証言を操ろうとしていたと主張しました(Donovan氏の2013年5月12日付の文書のコピーを証拠12として添付します。また2013年5月25日付の同封の文書に対する私の返信のコピーを証拠13として添付します)。 

24.Donovan氏の文書を知ったときには,Rajaobelina氏はPhilibert氏がDonovan氏の個人的な友人で極めて近しい関係にあったことを把握し,彼を調査の任から外しました。しかしその時にはすでに予備的評価の大部分は終了してしまっており,Rajaobelina氏に残されていたのは,IAOCに対して提言を行うことのみでした。脅迫が続く中,5月25日の昼下がりに Rajaobelinaは氏が言うところの異常な会合に呼び出されました。Rajaobelina氏に対し予備的評価についての質問をすべく,会合にはGurry氏,WIPO議長,調整委員会委員長,そしてIAOCの委員3名が出席していました。なおこれは,IAOCが内部監査及び監督業務を行う性質上,業務の機密性を守らねばならないというWIPOの規律に対する違反に該当します。  
**捜査はしないというIAODの決定**  

25.Rajaobelina氏の出席した会合は意図された通りのものとなりました。その週の後半,彼はIAOCに対し,DNAサンプル盗難の件を含め,疑惑について捜査を行わないとの提言をしました。Gurry氏は当時WIPOの副事務局長に過ぎず,それゆえDonovan氏を唆してDNAを盗ませるような影響力は持ち得なかったはずであるとの説明がなされました。この提言は,手続きが毀損され規律通りに運ばなかったということ以上の,少なくとも二つの理由で決定的な欠陥を抱えています: ひとつめは,匿名の文書が誰によってばら撒かれたかについて個人的に関心がある唯一の人物であったGurry氏が,自らが求めた捜査要請をIdris氏によって拒否されたことから,問題を自らの支配下に置き,Donovan氏から直接,或いは当時Donovan氏の属する階級の主任であり,Gurry事務局長が誕生した際には右腕としてそのチームに加わることになっていたWang氏を通じて違法な証拠の差し押さえを行ったという強力な状況証拠です。ふたつめは「予備的評価」に際するWIPOの規律に従った手続きが,今回は不正行為の存否についてのみ向けられ,誰が不正行為を行なったかについては対象とならなかったことです; それゆえ,オフィスへの不法侵入と窃盗は適切な振る舞いであったとみなされましたが,今回の予備的評価にあたり適用される手続きから導かれる唯一の正しい勧告は,この不祥事がどのようにして起こったのかを正確に判断するため, 捜査を行うというものであったはずです。Rajaobelina氏はそのような勧告を出す代わりに,自分の直属の上司であるGurry氏がDonovan氏に直接命令を下す権威を持っていたかどうかという点に問題を組み替えてしまいました。このような形で問題が提起されたことによって,結局Gurry氏にとって満足な結果が保証されることとなりました。 
 **二人の調査官に与えられた報酬** 

26.このようにして,Rajaolina氏はRhilibert氏の契約解除を許し,彼はWIPOを去ることになりました。私の知るところでは,彼はその後Gurry氏と非公式に面会をし,彼のWIPOでの雇用は期限切れとなったことを伝えたところ,その後Gurry氏はRajaobelina氏に対して彼を競争なしに再雇用するよう命じ,その通りとなりました。更にGurry氏は,2013年後半にAnne Coutin氏を人事部の政策法務課の課長へと配転・昇進させました。WIPOのこの部署はIAODによる調査結果の取り扱いについて責任を負っており,このようにしてGurry氏は彼女に彼女自身の担った調査の見直しを迫ろうとしました。なおこの人事は,それぞれの調査機能の独立性を損なうことを避けるための,調査部門全体としての指針に違反するものでした。 **DNA盗難の分析** **DNA盗難問題は些細な問題ではない**

27.世界人権宣言の第3条では,すべて人は,生命,自由及び身体の安全に対する権利を有すると定められています。同第12条ではプライバシーの侵害からの自由が保障され,そして同17条では,何人も恣に自己の財産を奪われることはないことが要求されています。WIPOではかつてこの世界人権宣言を自ら,或いは自らの職員には適用しないことが議論されましたが,国際労働機関行政裁判所(ILOAT)はこの立場を否定しました。確かに,国際連合のような人権保護の監督を担当する機関(例として,基本的な人権の保護についてのILOATの2292,111号並びに1369,116号の判例を参照ください)が,それ自身が世界人権宣言を無視したり,或いはこれに違反したりする自由があると示唆することは致命的であろうと思われます。同様の推論が,市民的及び政治的権利に関する国際規約の第17条によって保障されたプライバシー権についても当てはまります。 

28.2008年の5月に起こった事件は,その所有者の生物学的証拠をも持ち去った私有財産の剥奪以外の何ものでもありませんでした。通知或いは許可なく,そして免責の解除なくそれらの財産を秘密裡に持ち去ることは,文明人であれば誰でも良心に衝撃を受けるものです。このような人権侵害が「些細なもの」であると適正に評価されるような状況はあり得ません。しかしながら事実として,国連において指導的な地位にある何者か(Gurry氏はWIPOの事務局長を務めるだけでなく,プライバシーに関わる事項が最も重要とされる,国連のハイレベルな経営委員会やITUのブロードバンド委員会のメンバーでもあります)が繰り返しそのような印象づけを行なったのです。これは元の違反行為と同じくらいに衝撃的です。

Monday, August 10, 2020

日本語で初公開:WIPO事務局長フランシス・ガリ氏の不祥事(「重大な不正行為」等)、特許協力条約資料の和英翻訳関連汚職・入札談合

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なぜか知れませんが、ウエブ上では、この知能犯の犯罪組織に関してこのブログポストの掲載して初めて日本語における情報になります。

時間がないため、既に別のポスト

https://kyoto-inside-out.blogspot.com/2020/04/complaint-to-wipos-internal-oversight.html

に公開している英語版の日本語に訳した日本語版を、部分的にアップして、徐々に完成させていただきます。

Former Deputy Director of WIPO James Pooley's report against Francis Gurry, Director General of WIPO, translated into Japanese for the first time (for public consumption, at any rate).


日本語版(段落1~12)

私は,WIPOの事務局長であるフランシス・ガリ氏(Mr. Francis Gurry)が重大な不正行為を犯したことを確信し,ここに報告いたします。特に重要であると考えるのは次の2点です。
  WIPO上級職員らから,彼らの知らないところで,或いは同意なくDNAを採取して基本的人権を侵害し,また事件についての証拠を隠滅し,調査を妨害したこと
⑵ 最近,ガリ氏の知人が経営するとあるオーストラリアの企業に業務の発注先が変更されたが,この企業が入札手続きを経ないで業務を受注していると言う汚職の証拠
この二つの問題点について,以下に詳細を説明します。

⒉ 私は20141130日までの任期でWIPOの副事務局長を務めておりますが,この2014年の時点において民間での仕事に戻ることを考えており,WIPOにおける契約更新や国連において他の役職を求めようとはしていません。私がこの報告書を作成するのは国連に対する忠誠を尽くすため,そして全ての職員に課せられた不正行為報告義務を果たすためです。

⒊ 私が上司の不正を間近で見つつ沈黙を貫くことは,その不正行為に加担することと同じであると考えます。WIPOのトップにある者としてそのリーダーシップの重要な意義を認識しつつ申し上げるならば,WIPO事務局長の事務局の権限が実質的に監督されていないことについて,2007年,前任のアメリカの代表者は「WIPO加盟国及び職員らは高いプロフェッショナリズムと倫理観を持った組織を備えるに値する」と述べていました。加盟国のほとんどは,伝統的に法的・政治的な手続きにおいて,透明性と帰責性を重視しています。そして政府高官が処罰されないことを激しく憎みます。個人的なレベルにおいても,私の弁護士としての40年余りにわたる訓練と経験が,汚職を明るみにしてこれに抵抗することを要求しています。

⒋ この報告は最近のある出来事に触発されました。DNAの盗難に関して,まず第一に201451日付のLe Temps-onに掲載されたある記事について(原典のフランス語版と英訳版とを,証拠1及び2としてそれぞれ添付します),第2に,201451日にガリ氏によって開かれた記者会見(Intellectual Property Watchに掲載されたこの記者会見についての報道のコピーを,証拠3として添付します)について言及したいと思います。両報道において,ガリ氏はDNA事件について追及されていますが質問をかわしました。彼は疑惑を否定するよりもむしろ,追及を根拠の無いものであると断じました。しかし後に明らかにするように,この発言は明らかな虚偽です。
しかし最も重要な点は,彼は事件について追及するメディアを逆に攻撃し,「些細なこと」に過ぎないと述べたことです。個人のDNAが盗まれた事件を「些細なこと」に過ぎないとして取り合わないというガリ氏の態度は,完全に道徳的な一線を越えています。なぜなら個人のプライバシー権とは,市民的及び政治的権利に関する国際規約だけでなく,世界人権宣言にも保障された基本的人権であるからです。これらの人権規定に対する違反,あるいは違反を矮小化することは,国連の掲げる基本的な理念にも矛盾しています。

⒌ 私はここに報告する事件が国内法及び国際法に違反していること,ガリ氏の言うように「些細な」基本的人権が危機に瀕していること,このような違法行為が加盟国の介入の不在を招き続けることになると確信しています。

2007年,当時WIPOの事務局長であったKami I Idris氏がこの職に就任するにあたり,年齢を偽っていたことにまつわり論争が起こりました。1985年からWIPOに属していたガリ氏は当時は副事務局長に就いていましたが,それ以前はIdris氏の法律顧問の職にありました。彼はIdris氏が2008年に予定されていた特別選挙で再選されることを望んでいました(証拠4の強調部分を参照のこと;ガリ氏が提出した苦情のコピー)。

2007年の10月,3つの匿名の文書がWIPO内の様々な人に配られました。そこにはガリ氏及びその妻による財政的そして個人的な不正行為が,幾つかは非常に具体的に暴かれていました。ガリ氏はこれを刑事的な名誉毀損事件であるとして,匿名の者らを相手方として直ちにスイス当局に苦情申し立てを行い,捜査を求めました(ガリ氏の20071012日付「苦情申立書」のコピーを,その添付書面とともに証拠4として添付します)。

⒏ スイス警察当局とのやり取りにおいて,ガリ氏及びWIPOのセキュリティ部門の責任者であったJan Van Hecke氏は,配られた文書には指紋とDNAが付着していることを知りました。Van Hecke氏は,200828日付でIdris氏に覚え書きを送り,スイス警察当局に対し,文書を受け取った,或いは触ったと考えられる24人のWIPO職員に直接接触をする権限を自分に付与するよう求めました。私の聞くところではIdris氏は,元裁判官で彼の事務局の主席であったMichele Weil-Guthman氏の助言の下これを拒否したということであり,Weil-Guthman氏はその理由として,WIPO職員としての免責を正式に解除されることなくVan Hecke氏がこれを行うことは不適切であると考えていたようです。ガリ氏が第一にDNA比較を彼の疑惑を晴らす最適な方法であると考えていたこと,そして第二に上司であったSherif Saad allah及びCarlotta Graffignaらが例の匿名文書の責を負ったことは彼にとって不運なことでした(これに関連する事実についての「覚え書き1」のコピーは,私の知るところでは一級の証拠資料です。その一方で、私がある事実について「知っていた」或いは「把握していた」と述べるとき,それは個人的にその事実を知っている誰かが私にそれを明かしたということを意味します。200828日付の,外交免責と法医学調査についてのその文書を証拠5として添付します)。

9. 2008213日,Idris氏の後任を選出する選挙で,オーストラリアがGurry氏を候補者として指名しました。それとほぼ同時に,Gurry氏は自らが選出された場合に,WIPOの上級職員であるBinying Wang氏とGeoffrey Onyeama氏を副事務局長に指名するつもりであることを私は掴んでいました。

10. 20083月初めのある時,WIPOのセキュリティ部門の一員であるDrew Donoven氏(彼は200828日付の覚え書きに添付された報告書の作成者でもあります)は,Saadalah氏,Graffigna氏,そしてWeil Guthmann氏のオフィスに忍び込んで彼らのDNAが付着していそうな物品を捜索し,タバコやキャンディの容器,口紅,デンタルフロス,テープやホッチキスといった私物を持ち去りました。これらの物品が317日以前にスイス警察に持ち込まれたことは,ジュネーブ大学病院による法医学分析レポートにこれらの証拠が反映されていることから明らかです(200869日付のジュネーブ大学病院のDNA分析レポートのコピーを証拠6として添付します。3ページと5ページの強調箇所は,DNADonovan氏がオフィスから持ち去った物品のいずれかから見つかったものであることを示しています)。この3名の職員らは,いずれも調査について許可を与えていないことはおろか,このような事実があったことすら知りませんでした。

11. 2008513日,調整委委員会において,1票差(42票対41票)でGurry氏が事務局長候補者に指名されました。この投票は,9月に開催される総会で全ての加盟国による承認を受ける必要があります。

12. これと同じ日,スイス代表部はIdris氏に対し,WIPO10名の職員が面接を受けることを条件に,彼らの免責を解除してもよいと文書で通知しました。この10名がどのように選ばれたのかは不明ですが,ここにはSaadallah氏,Graffigna氏,そしてWeil Guthmann氏の3名が含まれていました(なお後者Weil Guthmann氏は,28日付の覚え書きに記された調査対象の中には含まれていませんでした)。この文書に基づき,515日,この10名の職員全員に加え,Gurry氏の免責が解除されました(2008513日及び同月15日付の文書のコピーを証拠7として添付します)。